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専任技術者

専任技術者

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建設業許可を取得するためには、下記の5つの要件を満たす必要があります。
1.経営業務の管理責任者を有すること
2.営業所ごとに専任技術者を有すること
3.誠実性を有すること
4.財産的基礎または金銭的信用を有すること
5.欠格用件に該当しないこと

本日は、その中の専任技術者についてお話させていただきたいと思います。 

専任技術者                                        

許可を取得するための要件として、専任技術者を営業所ごとに配置する必要があり、
適正な請負契約や締結、適正な工事の履行を技術面から確保することを目的に
建設業許可を取得して営業をする場合に、各営業所ごとに1人以上の
一定の資格又は、経験を有する技術者を専任で置かなければなりません。

専任技術者要件                                      

専任技術者になるための要件は、
一般建設業か特定建設業かの違いや取得したい許可業種によって変わってきます。
下請業者保護のため、一般建設業よりも特定建設業の方が要件が厳しく設定されています。

指定建設業
【建築】【土木】【管】【電気】【塗装】【鋼構造物】【造園】
こちらの7業種は施工技術の確保とそれらに応える技術力を確保するために、
特定建設業の中でもさらに厳しい要件が設定されています。

一般建設業許可の専任技術者として認められる為には、
次の要件のいずれかが必要。
□許可を受けようとする建設業種に応じた国家資格等を有する者
□所定の学科を卒業後、高校の場合は5年以上、
 大学の場合は3年以上、許可を受けようとする建設業種の実務経験がある者
□許可を受けようとする建設業種に関して10年以上の実務経験がある者
□国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者

特定建設業における専任専任として認められる為には、
□許可を受けようとする建設業種に応じて定められた国家資格等を有する者
□一般建設業の要件のいずれかを満たし、2年以上の指導監督的な実務経験がある者

資格要件を満たせば、1人で複数の業種の専任技術者になることや、
経営業務の管理責任者と兼ねることもできる。

しかし、専任技術者は専任であることが必要なので
他の営業所等で専任技術者として登録されている場合には
重複して登録することは、できません。

専任技術者の常勤性                                    

常勤とは、その営業所に勤務し休日以外は職務に従事することをいい、
専任技術者には、常勤性が求められます。

□他の営業所の専任技術者となっている場合
□他の建設業者の専任技術者となっている場合
□他の建設業者の経営業務管理責任者となっている場合
□他の建設業者の国家資格者となっている場合
□現住所が勤務する営業所の所在地から離れており、毎日通勤するのが不可能な場合

これらの場合は、常勤性がないと判断されてしまうので注意が必要になります。

最後に                                          

建設業許可の取得には、必ず専任技術者を営業所ごとに配置しなければなりません。
専任技術者になるための要件は、建築業許可の種類、建設業の業種によって異なり
専任技術者となる人は営業所に常勤となっていなければいけません。
要件は、指定の資格があるか、実務経験が一定の年数以上あるかによって判断されます。
要件を満たしていることは、資料を用意して証明しなければなりません。
実務経験を証明するためには、多くの資料を用意しなくてはならないので、
できることなら、資格による取得要件を満たした方が良いでしょう。

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