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建設業法に基づく主任技術者・監理技術者

建設業法に基づく主任技術者・監理技術者

 

 

建設業法に基づく主任技術者・管理技術者

 

建設業で働く人であれば「主任技術者」と「監理技術者」という名前を聞いたことがあると思います。

また、どんな仕事をするのかも、何となく理解されているのではないでしょうか。
しかし、「主任技術者」と「監理技術者」の違いをきちんと理解できている人は、少ないそうです。

本日は、それぞれがどのような仕事をするのかご紹介いたします。

主任技術者と監理技術者の違い                          

建設業者は全ての工事現場に必ず技術者を配置する義務があります。
これは建設業法という法律で決められているルールなので必ず守らなければなりません。

このとき、配置する技術者が「主任技術者」となります。
また、工事を発注するクライアントから直接工事を請負った建設業者は、
その下請け契約の請負金額が4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)となる場合は、
「主任技術者」よりも上位の技術や資格を有する技術者を配置する必要があります。
これが、「監理技術者」です。

どちらの技術者も、基本的に現場に出て仕事を行います。

任技術者                                               

主任技術者の定義については、建設業法第26条の3で以下の通り定められています。

1.主任技術者および監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、
  当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理および
  当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。

2.工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う
  指導に従わなければならない。

現場の施工管理業務における、技術面の管理や労働者、職人などに対する指示、指導などを行う業務といえます。

 

理技術者                                                

監理技術者の仕事は、「施工計画の作成」「工程管理」「その他の技術上の管理」および、
「工事の施工に従事する者の指導監督」と定められています。
監理技術者は、現場の作業員や職人に対して適切な指導と、監督を行う総合的な役割を担うことから、
主任技術者以上の資格や経験が求められます。
前述したように、クライアントからの元請け工事で大規模な現場において、は監理技術者を配置する義務があります。
ただし、どんな大規模な工事であったとしても、下請け工事の場合であれば
監理技術者を配置する必要はなく、主任技術者で大丈夫です。

 

最後に

 

主任技術者と監理技術者とは、どちらも建設業許可を持っている業者が請け負う工事現場に、
必ず配置しなければならない技術者のことです。

本日、ご紹介しました「主任技術者」と「監理技術者」以外にも、
よく似ているけど意味や役割が違うというものがたくさんあると思います。

現場での作業を円滑に進めるためには、それぞれの違いを正確に把握しておくことは重要です。

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