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現場代理人と主任技術者

現場代理人と主任技術者

現場代理人と主任技術者

現場代理人と主任技術者の違いをご存じでしょうか。
実は、知っているようで、知らない
現場代理人と主任技術者の違いについて、お話させていただきます。

□現場代理人とは
まず、現場代理人は建設業法で義務付けられた役職と仕事ではありません。
中央建設業審議会が作成した公共工事標準請負契約約款が求める役職と仕事で
約款には業務内容として以下のことが明記されています。
◆建設現場に常駐し、運営と取締りを行う
◆請負代金の変更、請求、受領の仕事をする
◆工事の契約に基づく、受注者(建設業者)の一切の権限を行使する

これらのことから、現場代理人は【工事現場を統括する仕事】ということがわかります。

 

□主任技術者とは
そして、建設工事を請け負う建設業者は、建設業法第26条で
主任技術者を建設現場に配置することが義務付けられており、
建設業法第26条の3には、主任技術者の業務内容が以下のように明記されています。
◆建設工事を適正に実施する
◆施工管理計画の作成とその実施
◆工程管理
◆品質管理
◆技術上の管理
◆建設作業員への技術上の指導監督

こちらも、【工事現場を統括する仕事】と大括りすることができます。

 

★兼任することができる
工事の規模が小さいとき、工事現場の統括する仕事・役職が2人も不要と
判断することがあり、そのとき受注者である建設業者は、発注者の許可を受けることで
1人に現場代理人と主任技術者を兼務させることができます。

現場代理人と主任技術者を1人ずつ置く必要があると判断した場合は、
【現場の最高責任者】の役割を2人で分担することになり、
大抵の場合は、現場代理人は(金銭的な業務)、(外部との連絡や調整)を担い
主任技術者は(技術的な業務)、(工事の品質業務)を担います。

現場代理人と主任技術者

最後に、現場管理人は主任技術者の上司になることもあり、
また、若い人が現場代理人になり、ベテランが主任技術者で金銭のことや
外部との連絡や調整を担当することもあります。
どちらの役職も、工事着手の前後や完成間際などはとても多忙になるので
役割分担することで円滑に工事を進めていくことになります。

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