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誘導灯とは【誘導灯・誘導標識の設置基準】

誘導灯とは【誘導灯・誘導標識の設置基準】

 誘導灯とは-株式会社カネクラ

 

目  次 

 誘導灯とは

  誘導灯の区分による種類

  誘導灯の区分

  誘導灯の大きさ

  誘導灯の有効範囲に係る性能

  設置条件

   1.避難口誘導灯 

   2.通路誘導灯 

   3.階段通路誘導灯 

   4.誘導標識 

 

誘導灯とは

 

誘導灯とは「避難を容易にするために避難口や避難方向を指示するための照明設備」です。

普段は常用電源により点灯し、火災時等による断線や停電などの非常時には
自動的に非常電源に切り替わり、暗闇でも十分その効果を発揮します。

 

誘導灯の区分による種類

 

誘導灯は、「避難口誘導灯」と「通路誘導灯」と「客席誘導灯」の3種類に分けられます。

 

誘導灯とは-株式会社カネクラ

 

 避難口誘導灯は出入口などに付いていて、緑地で白色シンボルになっています。

通路誘導灯は白地に緑色シンボルになっています。
また、階段に設置される階段通路誘導灯もあります。

客席誘導灯は映画館などの客席の通路側に付いている足元を照らしている灯火が客席誘導灯になります。

 

誘導灯の大きさ

 

誘導灯の大きさにも規格があり、大きい方から「A級」「B級(BH級・BL級)」「C級」になります。

※ BH級とBL級は同じ大きさですが明るさが違います。

誘導灯の区分

 

誘導灯の区分-株式会社カネクラ

 

避難口誘導灯、通路誘導灯は区分に応じて表示面の縦寸法・表示面の明るさを有するものとしなければならない。

 

誘導灯の有効範囲に係る性能

 

避難口誘導灯及び通路誘導灯の有効範囲は、当該誘導灯までの歩行距離が下表に定める距離となる範囲とする。

 誘導灯とは-株式会社カネクラ

 

設置条件

 


1.避難口誘導灯                        

 

誘導灯とは-株式会社カネクラ

 

  避難口誘導灯 設置条件 

 屋内から直接地上へ通ずる出入口へ設置(付室が設けられている場合、当該付室の出入口へ設置)

 直通階段の出入口へ設置(付室が設けられている場合、当該付室の出入口へ設置)
  なお、付室内に複数の出入口があり、どの出入口が階段へのものかわかりにくい場合、
  階段への出入口に誘導標識を設置するのが望ましい

 ①または②に掲げる避難口に通ずる廊下等への出入口に設置
  床面積が100m2(400m2)を超える居室の場合、床面積100m2以下(主として防対象の関係者及び関係者に
  雇用されている者の使用に供するものにあっては、400m2)で室内の各部分から当該居室の出入口を容易に
  見通し、かつ、識別することができる場合は設置しなくても良い

 ①または②に掲げる避難口に通ずる廊下等に設ける防火戸で直接手で開くことができるもの(くぐり戸付の
  防火シャッターを含む)がある場合に設置
  自火報設備の感知器と連動して閉鎖する防火戸に誘導標識が設けられ、かつ、当該誘導標識を識別できる
  ように非常灯等が設置されている場合は除く
  なお、誘導標識から7.5m以内については通路誘導灯の設置は要しない

 地上階へ通じている直通階段の階段室から避難階の廊下等へ通ずる出入口に設置
  避難経路となるものに限る

 

 

  避難口誘導灯 設置要領 

 避難口誘導灯は、避難口であることを表示した緑色の発光とし、防火対象物またはその部分の避難口に
  避難上有効なものとなるように設ける
  ・表示面は多数の目にふれやすい位置に設置
  ・廊下等から屈折して避難口に至る場所は、矢印付きの避難口誘導灯を設置

 避難口誘導灯は、避難口の上部またはその直近の避難上有効な箇所に設置
  ・ランプの交換等による維持管理や気付きやすさ等を考慮し、避難口上部または、その直近で
   床面から誘導灯下面までの高さが1.5m以上2.5m以下で設置
   ただし、建築物の構造上この部分に設置できない場合または位置を変更することにより容易に
   見通すことができる場合は、この限りではない
  ・直近に防煙垂れ壁がある場合は、見えやすいように垂れ壁より低く設置

 避難口誘導灯は、通行の障害にならないように設置

 雨水のかかるおそれのある場所または湿気の滞留する場所に設置する誘導灯は、防水形を使用

 避難口誘導灯の周囲には、誘導灯と紛らわしいまたは、遮る物・広告物・掲示物等は設置しない
  また、誘導灯の視認障害を発生させるクラブ等の特殊照明回路には、信号装置と連動した開閉器を設け
  火災発生時には特殊照明を停止させる

 

 


2.通路誘導灯                        

 

通路誘導灯

 

 

  通路誘導灯 設置条件 

 通路の曲がり角

 避難口の設置する避難口誘導灯の有効範囲の箇所等に設置

 

 

  通路誘導灯 設置要領 

 通路の障害にならないように設置

 床面に設置する通路誘導灯は、荷重に耐えられる強度があるものを設置

 屋外や湿気のある場所に設置する誘導灯は防水構造のものを設置

 誘導灯の周囲には、誘導灯と紛らわしいまたは誘導灯を遮る表示物等を設置しない

 床面に埋め込む通路誘導灯は、器具面を床面以上とし、突出し部分は5mm以下とする。

 廊下等の直線部分に同じ区分の通路誘導灯を2台以上設置する場合、概ね同じ間隔になるように設置

 

 


3.階段通路誘導灯                        

 

  階段通路誘導灯 設置条件 

 階段または傾斜路に設置
  一般に設置する誘導灯とは違い、人が逃げる絵が描かれているタイプではなく
  一般の照明器具に近いタイプです

 

 

  階段通路誘導灯 設置要領 

 踏面または表面及び踊場の中心線の照度が1ルクス以上となるように設置

 

 


4.誘導標識                        

 

誘導標識

 

 

  誘導標識 設置条件 

 省令第28条の3第3項第1号に掲げる避難口の上部等に設置

 廊下または通路に設置する誘導標識は、廊下または通路及びその曲がり角の床または壁に設置

 百貨店等の売り場部分(売り場面積が1,000m2以上の階)にある避難通路の床面部分に設置

 階段室内には、階数を明示した標識または照明器具を設置

 

 

  誘導標識 設置要領 

 避難口または階段に設置するものを除き、各階ごとにその廊下及び通路の各部分から誘導標識までの
  歩行距離が7.5m以下になる箇所及び曲がり角に設置する

 多くの人に見えやすく、かつ、明るい場所に設置

 誘導標識の周囲には、誘導標識と紛らわしいまたは遮る物・広告物・掲示物等を設置しない

 誘導灯と併設する場合の誘導標識は、蓄光式誘導灯が望ましい。
  誘導灯設置付近等の床面に設置
  ただし、床埋込形の通路誘導灯を設置した箇所を除く

 誘導標識は簡単にはがれないように接着剤等で固定

 

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