電気工事を行う上で、絶対に必要なのが電気工事士免状です。
電気工事を行う場合、この免許の携帯が義務付けられています。
ではなぜ、電気工事士免状が必要なのでしょうか。
当然、電気を扱うには、専門知識が必要となりますから、
その電気に関する専門知識を習得した者でなければ電気を扱うのは危険だからです。
電気工事だからできること
最近では、各地のホームセンター等で、電気材料や電気関係の工具も販売されていますが、
一般の方が安易に自宅の電気工事などをされるのは、大変危険です。
接続を間違えば短絡や漏電といった事故になりかねません。
また、電気事故で付近への波及事故等が起きれば、その復旧作業費として電力会社から
莫大な損害賠償請求がされることもありますし、停電地域内の会社から損害賠償請求されるなんてこともあります。
電気工事を行う者として、自身が行った電気工事に対して全ての責任を有するため、日々進化する電気工事に対して
知識向上に努め、最新の電気工事方法を用いて、より安全な電力供給に努めているのです。
電気工事士は、電気工事士法の定めにより各都道府県知事が電気工事士免状を交付します。
電気工事士法(法律第139号 昭和35年8月1日施工)に基づき、電気工事に従事する者の資格や義務、
電気工事による事故や欠損を防止するために定められた法律です。
無資格で電気工事を行った場合には、罰金もしくは、懲役刑が科せられる場合もあります。
そんな、電気工事士免状ですが、「第一種電気工事士」と「第二種電気工事士」免状とに分かれています。
第二種電気工事士免状で、行える電気工事には制限があり、一般用電気工作物と呼ばれる
一般住宅程度の小規模な電気工事であれば、第二種電気工事士免状を取得すれば行うことができます。
一方、第一種電気工事士免状取得者は、500kw以下の自家用電気工作物までの電気工事を行うことができるのです。
マンション、工場、商業施設、テナントビルなど、さまざまな建物の電気工事を行っているのが、
こちらの第一種電気工事士免状取得者です。
当然、電気工事の内容も、より高度な技術を要求されますので、第二種電気工事士免状に比べて、
その内容も難しくなり、取得者の数も少なくなります。
年間、合格率も10%~20%前後とされています。
電気工事は、専門知識をもった電気工事士でなければ行うことができません。
くれぐれも、一般の方の素人電気工事は危険ですので、おやめください。