工事を請け負うのに必須
建設業とは、元請・下請・法人・個人を問わず、建設工事の完成を請け負う者のことを指します。
建設業を営もうとする者は、その工事が公共工事であるか民間工事であるかは問わず、
建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなけらばなりません。
軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
※「軽微な建設工事」とは、以下の建設工事をいいます。
1.建設一式工事については、工事1件の請負代金の額が
1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
◆『木造』 建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造である
◆『住宅』 住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
2.建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
建設業許可の区分
1.大臣許可と知事許可
建設業の許可は、次に掲げる区分に従い、国土交通大臣または都道府県知事が許可を行います。
①.2以上の都道府県の区域内に営業所を営業しようとする場合…国土交通大臣
※本店の所在地を所管する地方整備局長等が許可を行います
②.1の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合…都道府県知事
※営業所の所在地を管轄する都道府県知事が許可を行います
営業所とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、
これら以外であっても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、
建設業に係る実質的に関与する場合も、営業所になります。
ただし単に登記上本店とされているだけで、実際には建設業に関する営業を行わない店舗や、
建設業とは無関係な支店、営業所は該当しません。
上記のとおり、大臣許可と知事許可の別は、営業所の所在で区別されるものであり、
営業し得る区域または建設工事を施工し得る区域に制限はありません。
2.一般建設業と特定建設業
建設業の許可は、下請契約の規模等により【一般建設業】と【特定建設業】に区分して行います。
①.一般建設業許可は、発注者から直接請け負う工事1件につき、
4,000万円以上(建築工事業の場合、6,000万円以上)を下請に出さない場合の許可
②.特定建設業許可は、発注者から直接請け負う工事1件につき、
4,000万円以上(建築工事一式の場合、6,000万円以上)を下請けに出す場合の許可
※特定建設業許可に、下請負人を守るために、特別な義務があります。
元請業者が下請業者に発注する金額に限度があるのが一般建設業許可、限度がないのが、特定建設業許可と
考えると分かりやすいでしょう。
建設業許可要件
建設業の許可を受けるためには、以下の5つの要件を満たしていなければなりませ。
①.経営業務の管理責任者がいること
営業所(本店)に常勤する経営業務の管理責任者がいること
(1)法人で許可を受ける場合
許可を受ける法人の常勤役員(代表取締役・取締役)
(2)個人で許可を受ける場合
事業主本人または支配人登記した支配人
さらに、以下のいずれかの条件に該当し、建設業の経営業務について総合的に
管理した経験を有する者です。
(A)受けようとする許可業種で5年以上の経営経験があること
建設業許可を受けようとする業種に関して、
会社の役員(取締役)、個人事業主または令3条の使用人(建設業許可業者の支店長)として
『5年以上』の経験があること
(B)受けようとする許可業種以外の6年以上の経営経験があること
建設業許可を受けようとする業種以外の業種に関して、
会社の役員(取締役)、個人事業主または令3条の使用人(建設業許可業者の支店長)として
『6年以上』の経験があること
②.専任技術者が営業所ごとにいること
営業所(本店)に常勤する専任技術者がいること
【一般建設業許可の専任技術者の要件】
以下のいずれかの要件を満たす者が専任技術者になることができる
1.許可を受けようとする業種について法律で定められた資格・免許を有する
2.学歴、資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験を有する者
3.大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)所定学科卒業後、建設業許可を受けようとする業種について
3年以上、または高校(旧実業高校を含む)所定学科卒業後、5年以上の実務経験を有する者
【特定建設業許可の専任技術者の要件】
1.許可を受けようとする業種に対して、国土交通大臣の定めた試験に合格した者
または、国土交通大臣が定めた免許を受けた者
2.一般建設業許可の専任技術者の要件に該当し、かつ元請としての4,500万円以上の工事について
2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
3.国土交通大臣が上記に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者(大臣認定者等)
③.請負契約に関して誠実性があること
建設業許可を受けようとする法人、役員、個人事業主、令3条の使用人などが請負契約に関して、不正または
不誠実な行為をするおそれがないこと
④.請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
建設業許可を受けようとする法人または個人事業主が請負契約を履行するに足る財産的基礎または
金銭的信用を有していること、財産要件
【一般建設業許可の財産要件】
以下のいずれかの要件を満たす必要がある
1.自己資本の額が500万円以上あること
2.500万円以上の資金を調達する能力があること
【特定建設業許可の財産要件】
以下の全ての要件を満たす必要がある
1.欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
2.流動比率が75%以上あること
3.資本金が2,000万円以上あること
4.自己資本が4,000万円以上あること
⑤.欠格用件に該当しないこと
建設業許可を受けようとする者(法人の役員・事業主本人等)が以下の欠損要件に該当しない
1.成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
2.不正な手段で許可を受けたことなどにより、その許可を取り消されてから5年を経過しない者
3.許可の取り消しを免れるために産業の届出をしてから5年を経過しない者
4.請負契約に関して不誠実な行為をしたことなどにより、営業停止を命じられ、その期間が経過していない者
5.禁錮以上の刑に処せられその刑の執行が終わり、またはその刑の執行を受けることが無くなった日から
5年を経過していない者
6.建設業法、建築基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団員による
不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、または刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ
刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
建設業許可の目的は、建設業法による建設業者の資質の向上や適正工事で発注者を守り、
建設業界をより良く発展させることを達成すること。
建設業許可の区分の1つに、複数の都道府県に営業所があるかないかの違いによる知事許可と大臣許可がある。
もう、1つの区分に、元請会社の下請け会社への発注金額の大きさによる一般建設業許可と特定建設業許可がある。
建設業の許可を受けるには、5つの要件を満たす必要がある。